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9月 14th, 2015

9月 14 2015

完璧な借用書

当事務所では,トラブルになった後の債権回収業務のみならず,トラブルが起こらないようにするため,各事情に応じた借用書や金銭消費貸借契約書,債務承認弁済契約書など,各種の書類の作成も行っております。

 

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このような契約書を作成するのは,後日のトラブルの防止及びトラブルになったときの処理の基準を決めるためにあります。

例えば,お金の貸し借りで言えば,借用書があれば,「借りた」,「借りていない」のトラブルは防げると思います。借りていなければ借用書なんて存在しないですからね。また,返済日や利息が書いてあるはずですので,この点についてのトラブルも防ぐことができます。

さらに,返済に遅れた際の処理(遅延損害金利率の発生や期限の利益の喪失等)を定めておけば,通常通りの返済が無かった場合についても契約書の内容によって処理すれば良いことになります。

 

ただ,どれだけ契約書を完璧に作ったとしても防げないトラブルがあります。それは返済そのものです。

どれだけ,著名な弁護士さんが作成した立派な契約書だろうが,究極的には裁判所が作成した和解調書だろうが,まったく財産が無い人からはお金を回収することはできませんので,こればっかりはどうにもならないこともあります。厳しい言い方になってしまいますが,やはりそのような人に貸す前にしっかり貸すかどうかの判断をするしかありません。

 

なぜ,このようなことを書いたかというと,「回収できないのはどうしても困るので,絶対に回収できる契約書(借用書)を作成してほしい」とのご相談があったからです。その回答としては,「もちろん可能な限り回収しやすい内容で作りますが,最終的には相手の資力によるため,絶対に回収できるというような契約書は存在しないです・・・。」となってしまいます。

 

なお,回収の可能性を上げるためには,契約書の記載も大事ですが,担保を取るということも検討された方が良いかと思います。

実際に,担保を取れるような状況にある方は少ないとは思いますが,身近な人に保証人になってもらうなどして,回収の可能性を上げていくしかないですね・・・。

この担保については,過去に記事を書いておりますので,こちらをご覧いただければと思います。

→ 支払の担保となるもの

 

 

最後に,金銭消費貸借契約証書などの書類作成にかかる費用としては,文字数やページ数に関係なく,原則として一律3万円となっております。「原則」と書いたものの今のところ3万円以外のケースはありませんが,あまりにもページが多くなる時は相談させていただくこともあるかと思います。

 

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