愛知・名古屋・岐阜・三重の方の債権回収・未払い家賃・売掛金・立ち退きに関するご相談ならはなみずき司法書士事務所

お問い合わせ

お気軽にご相談ください。(相談無料)電話番号0561-61-1514 ファックス番号0561-61-1535

トップページ » ブログ

ブログ

3月 12th, 2014

3月 12 2014

再び財産開示手続をやってみる。

以前,強制執行をしてみたところ回収できずに財産開示手続をしてみたら回収できたということがありました。

ブログ記事

 

再び,別の相手に対して財産開示の申立てをしたところ無事開始されました。

 

kaiji

 

以前も書きましたが,財産開示手続というのは,

 

相手の財産を差し押さえようにも差し押さえる財産が無いもしくは見つからない

このままだと回収できないので裁判所に財産の有無などを聞いてもらう

本人が素直に出頭して正直に話してくれれば良いけど,出頭しない可能性もあるし,出頭しても正直に話さない可能性もあるし,本当に財産が無いかもしれない

出頭しない,もしくは正直に話さないという場合は制裁があるけど30万円以下の過料(罰金みたいなもの)なので制裁が軽いし,本当に財産が無かったらどうしようもない

したがって,効果が薄い

 

という感じですので,世間的にはあまり使われていないと思います。

しかし,あくまで当事務所に限っての話ですが,なぜか財産開示をやると効果が高く回収できる印象があります。

 

さて,今回はどうなることか。


個人間の金銭トラブル

売掛金の回収

診療報酬

未払い賃料・立ち退き

管理費滞納

保全・強制執行

ブログ。司法書士の債権回収最前線。

名古屋債権回収相談室

〒480-1116
愛知県長久手市杁ヶ池106番地2
1階

はなみずき司法書士事務所

お気軽にご相談ください。(相談無料)電話番号0561-61-1514 ファックス番号0561-61-1535

対応地域

名古屋市、岐阜県、愛知県、三重県

このページのトップへ