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1月 21st, 2014

1月 21 2014

相手に求めることのできる必要経費

昨日,今回の記事に関するご相談を受け,まとめておいた方が今後のためにも良いかと思いましたので,まとめてみました。

 

 

相手に対して訴訟等を行う場合,請求をする債権(貸金や売掛金)など以外にもいろいろと請求することができたりします。ただ,かかった費用を何でも請求できるかというとそうではありません。

 

請求できるもの

 

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1・元本そのもの

貸金や売掛金,未払賃料,診療報酬など,請求する債権そのものです。言うまでもなく当たり前ですね。

 

2・利息・遅延損害金

貸金であれば,契約をする際に利息○パーセント」という条項が入っている場合があると思います。そのような条項が入っている以上,基本的にはその契約通りの利息を請求することができます。ただし,利息制限法という利息の上限を決める法律がありますので,もし,これ以上の利息が定められている場合はその超過分を請求することはできません。

10万円未満 → 最高で20%

10万円以上,100万円未満 → 最高で18%

100万円以上→ 最高で15%

 

個人間のお金の貸し借りであれば,当事者に合意がなければ利息を請求することはできませんので,もし契約書などにそのような条項が入っていないのであれば,残念ですが請求することはできません。

 

3・損害金

上記利息ではなく,約束の期日に支払いがない場合は遅延損害金として,通常の利息よりも高い利率で請求することが認められており,通常はそのような条項が契約書に入っていると思います。

また,個人間のお金の貸し借りの場合,利息については約束がない以上請求することはできませんが,遅延損害金については約束が無かったとしても当然に請求することが認められておりその利率は年利5%です(民法419条民法404条。その利率は当面の間年利3%です(令和2年4月1日以降)。

 

4・訴訟費用(切手・印紙)

訴訟を提起する場合,裁判所に請求額に応じた収入印紙を納める必要があります。また,裁判所から郵便で様々な書類が送付されますので,その為の切手代が必要になります。

これらは,訴訟を提起する際にまとめて裁判所に納めますが,この部分については訴訟に勝訴すれば相手に請求することができます

 

請求できる部分や請求できる場合があるもの

1・交通費

訴訟をするのであれば当然裁判所に行かなければなりません。その際の交通費について訴訟に勝てば相手に請求することができます

ただし,かかった交通費の全額を請求できるわけではなく,距離に応じて一律で決められていますが微妙に複雑です。ざっくり言うと最低額が300円で以降,1キロ毎に30円が加算された金額となります(民事訴訟費用規則)。

 

2・日当

仕事を休んで裁判所に行くこともあろうかと思いますが,勝訴すれば出廷した日の分の日当を相手に請求することができます

ただ,これも交通費同様,実際のその方が仕事を休んだ分がもらえるわけではなく一律3950円です。

 

3・代理人報酬

弁護士や司法書士に依頼した場合,その弁護士等の報酬について相手に負担してもらえる場合があります。ただ,基本的には全額依頼者負担だと思われていた方が良いと思います。

これは,そもそも裁判というものは本来ご自身で行うことが前提となっております。それをせずにご自身が弁護士等を依頼したのであれば,その費用はご自身で負担すべきという考え方によるものです。心情として,「そもそも借金を返さないあいつが悪いんだからあいつに負担させるべきだ!!」というお気持ちも十分わかりますが,少なくとも現在の制度としては相手に請求することはできません。

ただし,不法行為(交通事故など)に関する訴訟に関しては,損害額の10%程度については弁護士費用として認められることがあります(弁護士報酬の10%ではありません)。

 

4・調査費用

浮気現場を押さえるためだったり,相手の所在が不明であるなどの理由で探偵業者などに依頼して調査をすることがあると思います。

この探偵会社への費用についてですが,原則として請求することはできません

あくまで,探偵会社への調査依頼はその方が良かれとご自身で判断して依頼したものですから,その費用はご自身で負担すべきものとなります。また,相手の所在が不明の場合も,探偵業者に依頼して所在を掴むまでもなく,行方不明のままでも裁判をすることはできますので,やはりその調査に関する費用を請求することはできません。

ただし,過去の裁判例として,浮気されている方の隠し方が完璧で探偵業者を使わなければ浮気の事実を掴むことができなかったというような特別な事情があったような場合には探偵業者の費用の一部を支払うように命じた事例があるようです。

 

まとめ

以上から,請求する元本及びその利息等,裁判にかかる費用の実費に相当する費用については請求することができますが,それ以外の費用については原則として請求できないということになります。

 

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