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1月 10th, 2014

1月 10 2014

直接お会いすることも大事

明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

 

さて,ここ最近,訴訟を提起しても相手が書類を受け取らないケースが重なっております。相手が企業である場合は,夜逃げなどしていない限りそんなことは無いのですが,個人の方だと留守にしていて受け取ってもらえないこともあれば,故意に受け取らない方もいらっしゃいます。

書類が届かなかった場合の手続はこちらの記事

 

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上記記事にも書いておりますが,書類を送った住所に住んでいながら故意に受け取ってもらえないような場合,そこに住んでいることの調査を行えば実際に書類を受け取らなくても受け取ったことになるという制度があります(書留郵便等に付する送達付郵便送達))。

 

この調査ってのは,具体的に住所に変更がないか住民票を取ってみたり,その住所を訪ねてそこに住んでいるであろう形跡を見つけてくることで,その証拠に写真なんかも撮ってきます。

 

先日,やっぱり届かなかったので,まずは住民票を取得してみたところ特に変更は無い。次に,現地を訪ねたところ留守のようで一見して今も住んでいるかどうかは不明。電気メーターや表札,ポストなどをとりあえず写真撮影しておきます。一通り撮り終わった後,近くに飲食店があったことに気付き,そのお店の従業員の方に住んでいるかどうかの話を聞いたところ,毎日見かけるとのことで恐らく住んでいることが判明。これを報告書の形にするために,突っ込んで話を聞いていたら,何と訴訟の相手の方が帰ってきました

 

事情を説明したところ裁判で争うどころかむしろ協力的な対応をしていただき,また,相手の方の経済事情も伺うことができたので今後はスムーズに進みそうです。

 

書類だけのやり取りだと事務的というか無機質な感じに受け取られることもありますが,直接お会いして説明させていただくとご理解いただけることも多いですね。もっとも,直接お会いしようとしてもお会いすること自体を拒否されることも多いんですけどね。

 

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