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8月 6th, 2013

8月 06 2013

住所を特定するもの反応なし

先日の件ですが,住所を特定し,そこに居住していることを確認して督促状を送付したものの残念ながら連絡がありませんでした。

 

念のため,再度法的手続きを行う旨の通知もしましたが回答がありませんでしたので,本当に法的手続きをすることとなります。

 

先日,記載した法的手続きのメニューがあるわけですが,今回は通常訴訟を選択することとなりました。

というのは,

まったく回答がないため,調停を申し立てて話し合いを希望しても応じない可能性が高い

相手の住所が依頼者の住所地から結構離れているため,異議を出された場合のことを考慮すると支払督促は避けた方がよい(支払督促は相手の住所地を管轄する裁判所に申し立てならず,異議が出た場合はその裁判所で裁判を続けなければならなくなってしまう。)。

そもそも60万円を超えているため,少額訴訟は使えない。

という理由によるものです。

 

友人に保証人になることを依頼しておきながら,支払いをせずに逃げて保証人に返済させ,債務者本人は悠々自適に暮らしているなどということは許しませんよ。法律上,某直樹さんのように「やられたら倍返しだ!」とはいきませんが,少なくとも立て替えた分については返してもらわないといけませんもんね。

 

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