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売掛金回収

7月 14 2023

施設の利用料等に関する債権回収

当事務所では債権回収業務のほか、不動産登記や商業登記など一般的な司法書士が行っている業務に加えて、成年後見業務も行っております。

そもそも成年後見とは、精神的な疾患や認知症などにより、ご自身で契約をしたり財産管理等を行うことが難しい場合に、ご本人に代わって契約等を行う人である「成年後見人」を家庭裁判所が選任し、以降は成年後見人がご本人の代理人として財産管理や契約等を行う制度です。

→ 成年後見人制度(裁判所サイト)

 

 

当事務所でも複数の方の成年後見人を務めており、その中でご本人が入所する施設との契約を成年後見人として締結することがあります。

契約前には、契約書はもちろんのこと重要事項説明書についても隅々までチェックをしたうえで内容に問題が無ければ契約手続を進めていくのですが、これまで見てきた契約書等は恐らく法律家が作成したものは1件も無く、内容的に「施設側にとっての穴」が多い契約書等が多いように思います。例えば、保証人が署名等をする欄があるのに保証人に関する契約条項が無かったり、逆に保証人に関する契約条項はあるのに保証人が署名等をする欄が無かったりします。

当事務所が成年後見人として契約する以上はご本人さんの施設の利用料の支払いを怠ることはありませんので実際に保証人の有無がトラブルになることは考えにくいのですが、そうで無い方との間では今後トラブルになることがあるだろうな、と思いながら契約をしています(ちなみに、本筋とは関係ありませんが、成年後見人は保証人にはなれません。)。

 

このような前振りをしたところで、昨年からご依頼をお受けしていた施設の利用料の債権回収が無事完了いたしました。

ご依頼いただいた施設の契約書も一部穴があり、お預かりした契約書の内容では保証人である家族に請求できる部分とできない部分がありましたので、訴訟等の法的手続だと全額回収できない恐れがあったことから、何度も交渉を重ねて全額の分割弁済で合意をし、1年以上かかりましたが何とか分割にて回収することができました。

それだけであればハッピーエンドになるのですが、実際には同じ施設から複数名の方の債権回収のご依頼をお受けしており、残念ながらほとんど回収できなかった方もいます。

例えば、施設に入所していた家族がすでに亡くなっていて今後施設の利用料が発生することは無く、保証人である家族自身も生活保護を受けているような場合だと、訴訟等を行っても現実的には回収は難しいです。

 

とはいえ、契約書の内容が適正なものであれば回収できるケースも多々あると思いますので、施設関係の方は今一度契約書や重要事項説明書の内容を確認していただいた方が良いかと思います。

 

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2月 28 2018

勤務先に立て替えたお金の回収

会社が取引先から売掛金を回収できないということは多々あり,当事務所でも売掛金の回収業務として会社からご依頼いただくことがあります。この場合,債権者は会社ですので個々の担当者の方が依頼者となるわけではありません

しかし,今回のご依頼は会社ではなく,個々の担当者が依頼者となる事件でした。

通常,担当者が取引先から売掛金が回収できない場合,社内評価としては良くない評価はされるかと思いますが,法的には取引先に代わって会社に立て替えて支払う義務はありません。ただ,現実的には会社から事実上強制されたり,社内評価が下がることを避けるために担当者が会社に内緒で自発的に立て替えて支払うということもあります。

この点,会社から強制された場合は,会社の対応が大問題ですので会社に対して立て替えた分を返すよう請求することも可能ですが,今後も勤務を続けたいということになると会社とコトを構えることは避けて,取引先に立て替え分を請求することが考えられます。

今回ご依頼いただいた件は,事実上会社に強制されたものの,会社と構える気はないということで取引先に立替金を支払うよう請求したケースでした。

 

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話し合いと和解

取引先に連絡をしたところ,立て替えてもらっていることは認めたうえで,一括での支払いが困難であることから半年程度の分割でお支払いいただくことで和解が成立いたしました。

しかし,初回の支払いは予定どおりされたものの,2回目以降は支払いが滞り,連絡も取れない状況になりました。

 

少額訴訟

初回の支払いがあったことで少額訴訟の上限額(60万円)を下回ることとなり,また上記の和解書という強力な証拠がありましたので少額訴訟を提起いたしました。

少額訴訟は原則として1回で終わりますので,難しい訴訟で無ければ少額訴訟という選択肢もあります。ただし,異議を出されてしまうと通常の訴訟に移行する分の時間がかかってしまいますので,異議を出される可能性が低いものに限って少額訴訟で行う必要があります。今回は,いったんは和解が成立しており,異議が出る可能性は低いと思いましたので少額訴訟で進めました。

 

再度の和解成立

少額訴訟の期日には被告(取引先)が出廷し,再度分割で支払うことで和解が成立いたしました。裁判上の和解が成立したことにより,もし支払いが止まったとしても強制執行により回収ができることとなります。訴訟提起前に取引先の財産を調査しており,価値はそれほど高くは無いものの無担保の不動産(自宅)があることを把握していましたので,支払いが滞ることはないだろうと考えて和解しました。

 

回収

和解成立後,当初は順調だったものの半年程度で返済が遅れるようになりましたが,最終的には強制執行を行うことなく無事回収ができました。

 

依頼者としては,会社に迷惑を掛けていませんので現在も同じ会社にお勤めですし,結果としては全額回収できていますので良かったと思います。

 

上記のとおり,本来であれば売掛金は会社が取り立てるものであって,担当者が責任を負うものではありません。しかしながら,現実的には担当者が立て替えることがあろうかと思いますので,そのような場合はご相談ください。

 

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12月 14 2016

売掛金の回収事例

売掛金回収のご依頼をいただき,無事完了しましたので手続の流れ等を記載いたします。

ただし,当事者及び事件の特定を避けるためフィクションの部分があります。

 

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1 とあるサービス業を行う会社からのご依頼で,相手は自動車関連の業者さん(以下,「A社」といいます。)でした。A社は,ご依頼いただいた時点では普通に営業をしており,HPなども更新されていましたので,パッと見た感じでは資金繰りが悪そうな感じはしませんでした。店内の商品など差押が可能なものがたくさんありましたので,法的手続を行えば回収できる可能性は高いと思われる事案でした。

 

 まずは,内容証明郵便にて請求をしたものの回答期限までに返事が無かったのでこちらから連絡を試みたところ,A社の従業員の方から社長に伝えておく旨の回答が得られたので少しだけ待つこととし,任意での支払いに希望を託しました。しかし,1週間程度待ったものの希望は打ち砕かれ,何度連絡を試みても同じような回答ばかりで,残念ながらA社の対応は極めて不誠実でした。

 

 今回の請求額は比較的少額でしたので,「費用をかけて訴訟や強制執行を行えば高い確率で回収できると思いますが,費用対効果としてはあまり良くないと思います。」ということを説明させていただいたところ,「業界内に『あの会社は踏み倒せる』と思われれてしまうことの方が大問題だからしっかり回収してほしい。」との回答をいただき訴訟を提起しました。

 

 訴訟提起後もまったく連絡は無かったのですが,訴訟の期日が終わったその日にA社の社長から連絡があり,今まで連絡しなかったことを謝罪され,その日までの遅延損害金や訴訟費用の全額を支払うことで和解が成立しました。さらに,和解書のやり取りが終わる前に全額の入金があり,無事回収することができました。

 

ということで,訴訟は提起したものの,強制執行に至ることなく,遅延損害金や訴訟費用も含めた全額の回収ができました。

このケースでは,強制執行までいってしまうと全額回収できても半分も手元に残らないという状況でしたので,強制執行前に全額回収できて良かったです。

 

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5月 02 2016

売掛金回収の実例①

先日,売掛金回収について解決となりましたので,ざっくりとした流れについて記載したいと思います。なお,重要な部分以外について,万が一にも特定できないように一部フィクションを入れております。

 

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相手は建築会社

 

自宅等の建物を建築する場合,ハウスメーカー(建築会社)にお願いすると思いますが,実際に現場で建物を建てているのはその建築会社の人ではなく下請けの職人さんたちです。職人さんたちは,仕事の依頼を受け,仕事が終わった後に建築会社に報酬を請求します。

今回,ご依頼いただいたのは,このような職人さんの報酬を建築会社が払ってくれないというものでした。

 

請負ならではの特質

 

一般的に,企業間で取引をする場合は契約書を作成し,契約書までとはいなかなくても発注書だったり,発注する旨のメールなどが残っていることが多いです。しかし,中によっては電話1本で依頼し,仕事完了後に請求するというケースも多くあります。これだと,問題なく払ってくれているときは良いのですが,トラブルが生じたときにそもそも本当に依頼(発注)があったのかという点について問題になることがあります。今回ご依頼いただいたのも,契約書や発注書等の明確な書類がないケースでしたので,もし裁判になった場合は尋問などで立証しなければならないだろうと予想していました。

 

代理人の選任と交渉

 

相手は,大手建築会社だけあってすぐに代理人の弁護士さんが選任され,その後は弁護士さんと交渉することとなりました。

2か月程度かけて和解交渉を行い,結論としては大筋でこちらの請求金額は認めるものの,資金繰りが厳しいので一定程度減額したうえで分割で支払うということで提案があり,依頼者の同意の下で和解が成立いたしました。

私としては,裁判等まで行けばかなり高い確率で勝てるだろうと思いましたが,やはり裁判まで行くと時間も費用もかかりますので依頼者の方は賢明な選択をされたと思います。

その後,分割で全額返済され,無事解決となりました。

 

 

実は,司法書士も下請け的な業務もあったりします。例えば,金融機関からご依頼を受けて抵当権設定登記等の担保に関する登記のご依頼をいただくことが日常的にありますが,特に契約書や発注書があるわけではありません。しかし,登記申請の際に必ず委任状や抵当権設定契約書等をいただきますので,これらがある意味証拠になります。

ですので,建築関係における,下請けの立場の方が弱く元請さんに強く言えない事情はとてもよくわかるのですが,万が一にもトラブルになった時に何も書類が無いと大変なことになってしまう可能性もありますので,できれば発注書をもらうのがベストですが,それが難しい場合でもメールで連絡をもらうなどして,証拠を残しておかれることを強くお勧めいたしいます。

 

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11月 16 2015

貸金回収の実例(後編)

前回の記事の続きとなります。

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個人に対する強制執行

 

勝訴判決を得ることはできましたが,その時点でもBさんの預金口座やその他の財産を見つけられていませんでしたので,とりあえず確実に支払われていると思われる給与(役員報酬)を差し押さえることとしました。正直なところ,給与を差し押さえても会社が支払ってくれるとは思えませんでしたが,もし無視された場合には取立訴訟を行うことで最終的にはA社の財産を差し押さえることができますので,Bさんの財産を探すよりも簡単です。

なお,強制執行手続に関しては司法書士は代理人となることはできません(ただし,少額訴訟債権執行を除く)が,書類の作成をすることはできますので,当事務所は書類作成者として関与しております。

 

会社に対する取立訴訟

 

給与の差押え手続をしたものの予想通り,A社からは何ら連絡はなく,月日が流れていきました。そこで,4か月ほど経過した時点でA社に対する取立訴訟を行うこととしました。もちろん,事前にA社に何度か電話をしましたが,担当者不在&折り返し無しが続いたので,もうA社からの支払いはまったく期待できない状況でした。

 

ここでいくつか補足致します。

まず,今回差し押さえたのは正確には給与ではなく役員報酬となります。

給与の場合,全額を差し押さえてしまうと差し押さえられた人の生活ができなくなってしまいますので,原則として給与の手取り額の1/4しか差し押さえが出来ないこととなっています(民事執行法152条1項2号)。具体的には,総支給が30万円で,税金等が控除されて24万円であれば6万円しか差し押さえができないことになります。

しかし,役員報酬は正確には給与ではないため,このような制限がなく全額差し押さえることが可能です。この理由は,契約形態が雇用契約ではなく委任契約であること,取締役は役員報酬だけで生活が成り立っている訳ではないことが挙げられていますが,役員報酬で生活している方はたくさんいるので,正直なところ説得力のある理由ではないと思います・・・。

 

それはさておき,差し押さえる側としては全額押さえられるのは良いことですので全額の支払いを求めますが,毎月支払われない都度訴訟をやっても不経済ですので数か月待つことになります。

例えば,請求額が100万円で,役員報酬が毎月20万円だとすると,20万円が支払われなかった時点で20万円については取立訴訟を起こすことは可能ですが,翌月も支払われない場合は別途手続をしなければなりません。しかし,5か月待ってから取立訴訟をすれば一度の手続で済みます。

今回の事件は4か月経った時点で全額回収できる金額になりましたので,すぐに取立訴訟を提起しました。なお,この取立訴訟に関しては,強制執行手続の一環ではありますが,140万円以下であれば簡易裁判所の管轄となりますので司法書士が代理して訴訟を進めることは可能です。

 

取立訴訟に対するA社の対応

 

A社に対する訴訟を提起したものの,実は本気で反論されてしまうとどうなるかわからない事情もありました。

というのは,実際にBさんに対して毎月いくらの役員報酬が支払われているか確実には把握していませんでしたので,もしかしたら株主総会決議をして役員報酬がゼロになっていると反論される可能性もあり得ます。株主総会を行った場合は株主総会議事録を作成することになりますが,この書類はA社が作成する書類ですので,本当はそのような決議はされていない場合でも,さもあったかのように証拠を作出することができてしまいます

この点については,顧問税理士とも打ち合わせをして,訴訟提起後に税務署に対する調査嘱託等(民事訴訟法186条)を行うことで,仮にそのような証拠が出されても「実際は役員報酬を支払っている」との立証はできると思っていましたが,ウソではなく本当に役員報酬がゼロになっているとどうにもなりません。

また,会社に対する訴訟となると従業員の生活もかかってきますので,しっかり反論がなされて長期的な戦いになることも想定されました。

 

 

 

が,まさかの何も反論無しでしたので,特に証拠を提出することもなく勝訴判決が出てしまいました。顧問税理士と何度も打ち合わせをしたり,税務署にも相談したり,各方面色んな証拠関係の調査をしましたが,良い意味で無駄な労力となりました。

 

会社財産に対する差押え

 

さて,これでいよいよ会社の財産を差し押さえることができるようになりました。A社の財産で差押えが可能なものとして考えられるのは,社内にある動産,事務所の賃貸借契約の際に入れているであろう保証金,金融機関の預金,取引先に対する売掛金などがありました。

しかしながら,社内の人間であれば財産的価値があるものや換価が簡単なものがわかるでしょうが,外部の人間ではそう簡単にはいきません。

 

・動産

一般的に価値はありませんし,どのような動産が社内にあるのかわかりませんし,何より動産執行は債権執行と比べて裁判所に納める予納金が高いので費用倒れになる可能性が十分あります。

 

・保証金

金額的には差し押さえができれば一括で回収できそうな金額の保証金が入れられていると思いますが,A社が退去するまで返還されませんし,万が一賃貸借契約の特約で100%償却となっていれば,まったく意味がありませんので,実効性が高いとは言えません。

 

・預金

口座にお金が入っていれば,銀行が拒否することはないので確実に回収できます。しかし,差し押さえのためには支店を特定する必要があります。この点,A社のHPには取引銀行名は書いてあったものの,支店名までは書いてなかったので,支店名の特定がカギとなりますし,もし差し押さえができても口座にお金が入っていなければ空振りになってしまいます。

 

・売掛金

売掛金は,まず取引先がどこなのかを突き止める必要がありますし,さらに,どういう売掛金なのかを特定しなければなりませんので一番大変です。ただ,もし主要取引先の売掛金を差し押さえられるとA社は取引を打ち切られ,最悪の場合倒産の恐れも出てきてしまうので,もし,特定ができればかなり大きな情報となります。

 

差押え財産の特定

 

最近は,フェイスブックやツイッターなどのSNSをやっていない人の方が少ないのではないかと思えるくらいSNSを利用されている方が多いですが,個人ではなく会社名義でのSNSもたくさんあります。また,今では少し廃れ気味ですが会社や社長のブログもあったりもします。

そこで,差し押さえが可能な財産を探すべくA社名義及びBさん個人のツイッター,フェイスブック,ブログなどを片っ端から全部読みました。そこから,さらに従業員のツイッターまで探し当て,隅から隅まで読みました。もう,ある意味「自分はネットストーカーなのかも」と思えるくらい読みました。

その結果,2つの大きな情報を見つけました。

 

1つは取引銀行の支店名です。Bさん個人の数年前のブログに書いてありました。

もう1つは取引先です。Bさんのフェイスブックに取引先であるC社主催のイベントに参加された記事が載っており,C社のフェイスブックにも同様の記載がありました。また,恐らくではありますが,そのC社との取引が打ち切られると倒産するレベルの取引先であることもわかりました。もっとも,上記のとおり売掛金を差し押さえるためにはC社という取引先がわかるだけではダメで,どういう売掛金かを特定しなければなりませんので,C社という名前が判明しただけではまだ次へ進めません。

 

預金の差押え

 

ということで,多くのお金が入っていそうな給料日前の日付を狙ってA社名義の預金口座に関する強制執行の申立書を作成しました。

その結果,見事差押えは成功したものの,全額を回収するには至りませんでした

ただ,それよりも良かったのは,これを機にBさんから電話が掛かってくるようになり,やっとまともな交渉ができるようになりました

その交渉の中で,Bさんとしては「3回程度の分割で全額支払うから,保証金やC社への売掛金の差し押さえはしないでほしい」との要望がなされ,こちらとしては,「保証人を付けてもらい,さらにC社との契約書を開示すること」を要望し,無事和解が成立しました。

これで,売掛金の差し押さえに必要な情報がすべて揃いましたが,上記のとおり売掛金の差し押さえはA社の倒産を招いてしまう恐れもあったので,できる限り分割で支払ってくれることを期待していました。

 

売掛金の差押え

 

分割の支払いで和解したはずですが,残念ながら約束通りの入金はありませんでしたので,依頼者より依頼を受けて,売掛金に関する強制執行の申立書を作成しました。

その結果,こちらの請求額を超える売掛金がありましたので,申立てから10日程度で全額が支払われ,事件は終了となりました

なお,これ以降,A社,Bさん及びC社とは話をしておりませんので,A社とC社との関係がどうなったのかわかりませんが,A社から受領したC社との契約書には,差し押さえがあったときには契約を解除することができる旨の規定がありましたので,もしかしたら取引を打ち切られているかもしれません・・・。

 

回収率

訴訟を2回(Bさん個人への貸金請求訴訟及びA社への取立訴訟)行っており,強制執行の申立書を3回(役員報酬,預金口座,売掛金)作成しておりますので,その分の司法書士報酬はかかっておりますが,2回分の訴訟費用(収入印紙や郵券等),3回分の執行費用(収入印紙や郵券等)については,強制執行手続の中で全額回収しておりますので,各手続の実費は実質タダになっています

さらに,訴訟期間中も貸金に対する利息は付いていきますので,実際に回収した金額から報酬等を差し引いた実質的な回収率は約75%でした

今回の事件は着手金あり(成功報酬15%)でお受けしましたが,もし着手金なし(成功報酬25%)だと実質的な回収率は約65%となっていましたので,今回の依頼者については着手金ありにされて正解でした。もっとも,回収までに時間がかかっておりますので,回収できない間は着手金ありにされたことを後悔されていたかもしれませんが,最終的にはご期待に沿うことができて良かったです。

 

すべての事件について必ず回収できることを保証するものではありませんが,可能な限り回収すべく手続を進めていきますので,同じようにお困りの方は一度ご相談いただければと思います。

 

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8月 08 2013

東京中央銀行の差押え(半沢直樹)

録画だけはしておいたのですが,全然観ておらず,先日4話まで一気に観ました。

 

いやー,面白いですね。水戸黄門的な勧善懲悪なところが強いので,観ている方としてもスカッとします。このあたりが高視聴率に繋がっているのでしょうか。

 

 

さて,当然ながらドラマですので,現実にはあり得ないようなことが次々と起こります。わかりやすい点といえば,国税の人はあんな横暴ではありません(笑)

数年前,当事務所にも税務調査がありました。当時はいわゆる過払金全盛の時代でしたので弁護士,司法書士はどこも税務調査があったと思います。当事務所には,所轄の税務署ではなく,本体たる国税から来ていましたが,極めて腰の低い方で高圧的な態度など一切ありませんでした(収入印紙の在庫の計算方法で少しミスがあり,その点はキッチリ指摘されましたが・・・)。

 

 

まぁ,こんなところはドラマなので,勧善懲悪をわかりやすくする演出だと思いますが,一応,私も法律屋であり,まさに債権回収のドラマなので,その点について書きたいと思います。

 

5億円の損失

 

今回,東京中央銀行は,東田社長が経営する西大阪スチールに5億円の融資をし,その直後に倒産しました。

半沢融資課長は,この5億円の回収のために奔走するわけですが,その中で海外の不動産に目をつけます。同時期に,国税もその不動産を嗅ぎ付け,東京中央銀行と国税庁との争奪戦の様相を呈しています

しかし,法律的にはこの競争は意味がわかりません。

 

差し押さえの前後と回収の前後は関係ない

海外の不動産だと日本の裁判所で決定を得た後に,海外の裁判所ということとなり,説明が大変なので不動産は日本にあるという前提で進めます。

 

浅野支店長の発言により,西大阪スチールへの融資は無担保で行われていることは間違いありませんので,海外の不動産のみならず,例え国内に不動産を持っていたとしても東京中央銀行が優先的に回収できる担保は存在しないことになります。

そこで,半沢融資課長が別荘を見つける訳ですが,仮に半沢融資課長が見つけた場合,どんな手続きをとるでしょうか。

ここで考えられるのは,間違いなく仮差押えです。

というのは,不動産を競売にかける差し押さえ(いわゆる本差押え)をするためには,西大阪スチールに対し,「5億円を返せ」という裁判をしたうえで勝訴していなければなりませんが,そのような訴えを提起したという描写は一切されていませんし,少なくとも判決が出るまでに半年以上はかかると思われることから,ドラマの時間の流れからすると仮に裁判をしていたとしても勝訴判決は出ていないと思われます。

とすると,不動産を差し押さえるには仮差押えしかありません。

 

仮差押えをしても,他の債権者が出てくることがある

 

仮差押えというのは,文字通り「仮」の差し押さえなので,暫定的な差し押さえにすぎません。とすると,結局はその後に裁判をすることになるのですが,「仮」である以上,不動産は競売などされていませんので,他の債権者はその不動産に対して,同じように差し押さえをすることができます。したがって,東京中央銀行が仮差押えをしても,独占できるわけではありません

 

 

無担保債権者の順位は一番下!

 

さて,仮差押えのあとに無事勝訴判決を得て,当該不動産を競売したとします。恐らく競売が終了するまでに1年程度かかるわけですが,その競売の代金はどのように分配されるのでしょうか。

実は,競売の手続きの中に,配当要求交付要求)というものがあり,競売を申し立てていない債権者でも,競売代金の一部をもらうことができることになっています。

その競売代金が全債権者が満足する金額であれば問題ないのですが,足りないのであれば,優先順位の高い方から順番に競売代金をもらうこととなります。

その順番は・・・

 

1位 (根)抵当権等の担保権者または税金

2位 (根)抵当権等の担保権者または税金

3位 先取特権者

4位 無担保債権者(判決を取得している人)

 

となります。

細かいのですが,1位と2位は,抵当権の設定日と税金の納期限の早い方で比べることとなっており,事案によって異なります。

 

さぁ,これをドラマに当てはめてみましょう。

上記のとおり,東京中央銀行は無担保で融資をしていますので,1位または2位になることはなく,例え判決を取って競売の申し立てをしたとしても順位は最下位です。一方,国税は悪くても2位ですし,当該物件を東田社長が隠していることを考慮すれば,担保権者がいるとは考えられませんので,まず間違いなく国税が1位だと思います。

どうでしょう?

半沢融資課長はがんばって不動産を見つけようとしていますが,どうあがいても国税には勝てません・・・・。

 

国税は勝訴判決が無くても差し押さえ可能

 

さらに,国税に限らず,税金の滞納による差し押さえは勝訴判決など無くてもいきなり差し押さえをして強制的に売却することができます。

とすると,仮に,国税が持っていく滞納税金額が不動産価格を上回るのであれば,仮差押えうんぬんなんか関係なしで,全額国税が持って行ってしまいます。

 

 

ということで,法律的には,早い者勝ちで回収できるようにはなっていないので,国税との争いは何のためにやっていたのか正直よくわかりません・・・。

 

あと,細かいことを言えば,5億円の融資に関し無担保ということは東田社長個人の連帯保証は取っていない可能性もありますので,もし別荘の名義が東田社長個人名義だった場合,東京中央銀行は当該別荘をを押さえることはできません(あくまで債務者は西大阪スチールという会社だから東田社長個人の財産は押さえられない)。

 

まぁ,そんな細かいところを気にして観ても面白くないので,難しいことは考えずに楽しめば良いですね。

 

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