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個人間トラブル

10月 16 2024

証拠が無い場合

知人間での貸金の場合、貸したことは間違いないものの現金で渡しており借用書や領収書などの証拠書類がまったくないというケースがかなりあります。

早期に解決できるものではありませんが、まったく証拠がないところから訴訟手続を行ったケースがありますのでまとめたいと思います。

1 証拠書類が重要

証拠は必ずしも書類でなくても良いため、メールやLINEでのやり取りなどで証明できるようであれば問題ないのですが、具体的な金額のやり取りが無い場合は有力な証拠にはなりません。

また、証言をするという方法もありますが、双方の言い分が異なることも多いため第三者の証言であれば良いものの当事者の証言だとあまり有力な証拠にはなりません

メモ程度でも構いませんので、書類は極めて重要です。

 

2 証拠書類を作る

証拠が無ければ証拠を新たに作れば良いので、毎月の返済額をかなり譲歩したうえで和解書や合意書などを作成するという方法があります。もちろん、和解や合意となりますので強制的に進めることはできませんが、月額の返済額が少額の場合は応じてもらえる可能性は高くなります。

例えば、100万円の貸金があり、最低でも月5万円は返済してほしいとお考えであったとしても、例えば1万円や5000円、極端に言えば月1000円という内容で和解したとします。相手方が遅れることなく返済を継続している場合は何もできないのですが、仮に1000円だとしても遅れる方はいらっしゃいます。また、返済金額を段階的に設定し、当初は月1000円だけど半年後からは5000円や1万円のように増額した金額を定めた場合はその段階で遅れてしまう方がいます。

通常、和解書等においては遅れた場合は一括で返済する旨の「期限の利益喪失条項」が入っておりますので、この時点で一括弁済を求めることが可能となります。

 

3 訴訟手続を行い有利な内容で和解する

和解書や合意書があれば訴訟において負ける可能性は低くなります。相手方が訴訟を無視した場合は判決となりますのであとは強制執行をせざるを得ないこととなりますが、相手方が裁判所に出廷してきた場合は月額1000円という低額ではなく、ある程度現実的な金額や回数で和解できる可能性が高くなります。また、裁判上和解となりますので、もし相手方が返済に遅れた場合は強制執行が可能となりますのでし、「遅れた場合はすぐに強制執行をされてしまう」というプレッシャーもありますので、支払いが遅れる可能性を低くすることができます。

もちろん、最終的には相手方の懐事情によりますので、裁判をしようが強制執行をされようが支払わないという方は存在しますが、一切証拠が無いという状況からすれば支払ってもらえる可能性は高くなると思います。

 

以上、証拠が無い場合の回収についてでした。

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1月 04 2023

当事務所の報酬等も含めて全額回収できた事案

債権回収に際してかかった費用のうち、裁判所に納めた訴訟費用や強制執行の費用に加えて法律(民事訴訟費用等に関する法律)で定められた裁判所への出廷のための日当や交通費については認められますが、それ以外の費用(弁護士や司法書士などの専門家に対する報酬、探偵等を使った場合の費用など)については基本的には回収の対象外となります。

したがって、訴訟等で専門家に対する報酬を含めて請求したとしてもこの点は認められず、例外的に不法行為に基づく損害賠償請求の場合においては、判決で認められた損害賠償額の1割程度(専門家の報酬の1割ではありません。)が専門家に対する報酬分として認められる場合があるに過ぎません。

 

ただし、相手方との間で話がまとまり、その金額が常識外れの金額でなければ、専門家等に対する報酬を含めた金額を回収できる場合があります。今回、大変珍しいケースですが、相手方との間で当事務所の報酬も含めた全額の返還で話がまとまり回収できましたので、この点についてまとめたいと思います。

なお、事案の特定を避けるため、一部フィクションが入っています。

 

 

1 事案

(1)ネット上で知り合った男性から頼まれ、分割で返済する約定で数十万円を送金して貸し付けました。

(2)貸し付けるに際して、相手方から免許証の画像を送信してもらうことに加えて、郵送で借用書を送って借用書のやり取りも行いました。

(3)一度も返済が無いため督促したものの連絡が取れなくなり、当事務所にご相談がありました。

(4)当方も連絡を試みましたが一切連絡が取れない状況だったため訴訟を提起し、証拠も揃っていましたのですんなりと勝訴しました。

(5)動産執行の申立てをしたところ相手方から連絡があり、当事務所の報酬や訴訟費用等の実費も含めて親族が立て替えて全額返還する内容で和解し、実際に一括で全額回収いたしました。

 

2 和解が成立した理由

まず、上記(2)で免許証の画像が送られてきていましたが、こちらで確認したところ免許証の一部に変造が疑われたため警察への相談をお願いいたしました(当方は弁護士では無いため、基本的には刑事手続には関与できません。)。

そして、動産執行のタイミングと上記の変造に関する警察の事情聴取のタイミングが重なり、さらに相手方の家族が知るところになったため、もう逃げられないと悟ったのかこちらに連絡があった次第です。

警察から連絡があるということ自体かなりインパクトがありますし、動産執行において執行官が自宅を訪問し、さらに家族を巻き込むとなると相当なプレッシャーにはなったと思います。

 

3 まとめ

今回のケースでは、依頼者は元金+和解日までの利息を全額回収しており、かつ、実質的に当事務所の費用の負担も無くなったため、ご依頼いただいたことにより完全にプラスで終えることができました。しかも、和解時に判明したことですが、相手方はもともと無職だったようで、そのような方から回収できたのは大成功だったと思います(返済金は親族が立て替えています。)。

もっとも、大多数のケースでは当事務所の費用まで含めて回収するというのは難しいですし、今回は相手方の家族が立て替えてくれるという協力があって一括で回収できましたが、ひとり暮らしの場合だとここまで上手くはいかないことも多いのでご留意ください。

 

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7月 08 2022

あまり苦労せずに回収できたケース

当事務所が記事にするのは、どうしても色々と手続を行ったり大変だったようなケースが多いのですが、あまり記事として書くことが無くスムーズに終わる事件もあります。

 

今回の記事のケースのように、あっさり完了してもらえると依頼者はもちろんのこと私としても大変助かるのですが、実際にはそれほど多くはありません。

とはいえ、今月だけでも下記のようにそれほど手続を執ることなく回収できているケースもありますので、念のためまとめておきたいと思います。

 

1 施設利用料に関する請求

 

年配の方が施設に入所される場合、多くのケースで親族が連帯保証人になっており、実際は入所されている方ご本人ではなく、親族が支払いの管理をしていることが多いと思います。

もちろん、多くの方が問題なく支払ってくれるのですが、一部の入所者の方が支払ってくれないことがあります。

このような場合に、当事務所で内容証明郵便にて連帯保証人である親族に督促の通知を送ったところ、特に交渉の連絡もなく全額が支払われました

私としては和解書等の書類作成もなく、あっさり終わってしまいました。

 

2 友人への貸金請求

 

職場の同僚に対してお金を貸したところ、返ってこないというご相談でした。

このような場合、職場が分かっているので最終的には訴訟手続を行い、給与を差し押さえれば、退職しない限り全額の回収は可能です。ただ、同僚であるためあまり事を荒立てたくないとのご要望もあり、訴訟等の法的手続はあまり執りたくないと考えておりましたが、督促の通知書を郵送したところ普通に相手方から連絡があり分割払いでの和解となりました。

分割払いの場合は今後のために和解書や合意書などを作成し、あとは期日に支払っていただくこととなります。そして、今月が最終回の支払いだったのですが、問題なく支払われて終了となりました。

 

 

上記のように、訴訟手続や強制執行の手続を執らなければ余計な費用もかかりませんし、私としてもそれほど手間なく回収できるので良いことだらけなのですが、ほとんどのケースはこうも簡単にいかないんですよね…。

以上、特に波乱も無く回収できたケースでした。

 

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6月 28 2022

お金を貸すときにやっていただきたことベスト3

個人間のお金の貸し借りにおいて、「こういった情報があれば回収できるのに…」、「この書類があれば裁判をやっても勝てそうなのに…」など、ご相談いただいた時点ではなかなか手続が難しいケースがあります。

 

もちろん、相手方の事情がありますので、どれだけ対策をしていても回収できないということはありますが、1つの情報があるだけで一気に好転することもあります

そこで、お金を貸すに当たってこれはやっておいてほしいという点について3つにまとめてみました。

必ずしもすべてを満たすことはできないかと思いますし、そもそも当事務所のサイトをご覧いただいた時点ではすでに貸した後、ということが多いかと思いますが、それでも将来お金を貸すことがあった場合には思い出していただければ幸いです。

 

 

第1位 相手方の勤務先を聞いておく

完璧な証拠があり、仮に訴訟を行えば勝てるような状況にあったとしても、相手に財産が無ければ強制的に回収することはできません

強制執行と言うと、不動産を差し押さえられたり、預貯金を差し押さえられたりというイメージがあるかと思いますが、実際には一番回収できるのは給与です。

というのは、不動産は持ってない人の方が多いですし、預貯金についてもあくまで差押えた時点での口座残高しか回収できませんので、なかなか回収できませんが、多くの方が働いていらっしゃると思いますので、勤務先さえ分かれば時間はかかるものの給与から回収できる可能性が高くなりますし、場合によっては「会社に迷惑をかけたくない」ということで一括で返済してもらえることもあります。

したがって、相手方の勤務先の情報はかなり重要です。

 

ただし、下記のような場合だと勤務先が分かっても回収できないこともあります。

①派遣社員

この場合、実際の勤務先ではなく、派遣元から給与を支払ってもらっていますので、派遣元の会社を調べる必要があります。

 

②水商売・風俗店など

あくまで経験上ですが、水商売等の給与を差し押さえようとしても、お店が従業員をかばって他の店に移籍ことにしたり、退店したように偽装するケースがあります。また、給与ではなく、業務委託などの個人事業として契約している場合もあり、そうなると給与の差押えでは回収できません。

 

③退職している場合

差押えをすることによって退職してしまうことがあり、そうなると給与からは回収できなくなってしまいます。もちろん、次の勤務先が分かれば改めて差押えをすることは可能です。

 

第2位 借用書を書いてもらう

 

一番確実なのは、「金銭消費貸借契約書」を取り交わすこととなりますが、個人間のお金の貸し借りでそこまでやっていることは多くはなく、あっても借用書程度です。とはいえ、借用書があればかなり大きな証拠となりますし、手書きやメモ程度であっても貸したことが分かる何らかの書面はもらった方が良いです。

なお、通常はお金を貸すときに書いてもらうことが多いかと思いますが、貸したあとに事後的に書いてもらっても問題ありません。

 

借用書については情報が多ければ多いほど良いですが、最低限、下記の内容が分かれば大丈夫です。

 

①貸主及び借主の氏名

誰が誰に貸したか(借りたか)が分からないと意味がありませんので、最低限当事者の氏名は必要です。

また、借主については、最低限署名(サイン)をしていればハンコは無くても大丈夫であり、ハンコがあれば尚良いという感じです。また、住所は合った方が良いですが、絶対条件ではありません。

 

②金額

いくら貸したかが分からないと何もできないので、金額は絶対に必要です。

 

③貸金(借金)であることが分かる文言

単に当事者の氏名と金額しか書いて無いと、それが貸したお金なのか、あげた(贈与した)お金なのか分かりませんので、貸金であることの記載は必要です。

例えば、「BはAから100万円を借りた」という文言でも良いですし、返済日の記載があれば貸金だということが分かります。

 

④日付

いつ貸したかが分からないと債権を特定することが難しくなりますので、必ず日付は記載してください。

 

第3位 メールやLINEなどの記録を残しておく

本当は上記のとおり借用書等の書面があれば良いのですが、それすらも無い場合も結構あります。

そのような場合は、借金の依頼に関するメール等返済について交渉をしていることが分かるメール等が必要です。

ご相談でよくある内容として、「送金した銀行の明細があります。」というお話しがあるのですが、これはあくまで「送金した」という事実が分かるだけであって、もし相手から「確かにお金を送金してもらったけど、これはもらったお金だから返す必要は無い。」と反論されてしまう可能性があります。

なので、貸したお金なんだということが分かるものが必要となります。

 

 

ベストの状況としてはそもそもお金を貸さない方が良いですし、仮に貸したとしてもトラブルなく返済されれば何も問題ありません。

しかし、借金をしなければならないような人にお金を貸す場合、どんなに良い人であっても現実的に返済されないことは起こり得ますので、万が一そうなったときのためにも上記のように対策していただければと思います。

 

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10月 22 2021

SNSの情報から給与を差し押さえて全額回収

個人間の債権回収において、相手方と話し合いがまとまり、一括または分割にて回収できるのであればこれに越したことはありません。

訴訟等の法的手続を行う必要がありませんのでその分の費用が節約できますし、手続上は、和解書や合意書等を作成いたしますので平和的に完了することも多いです。

 

しかし、話し合いがまとまらない場合は訴訟等の法的手続を行わなければならず、そのような場合は判決後に強制執行まで進むことが多いです。

強制執行の方法としては、預貯金の差押え、不動産競売などたくさんの方法がありますが、一番多く回収できるのは給与の差押えです。給与の場合は、一度に手取り金額の25%しか回収できませんが、相手方が退職しない限りは毎月定期的に回収できるので、時間はかかるものの最終的には全額回収できることも多いです。

今回、給与差押えを複数回行ったもののSNSの情報により全額回収できたので、この点についてまとめたいと思います。

なお、事件の特定を防ぐ趣旨で、一定程度フィクションが入っておりますことをご了承ください。

 

 

1 前提事情

同棲していた男女間のトラブルであり、交際が終わる際に貸金の返済を求めたものの返済されないまま連絡が取れなくなったというご相談でした。

同棲していたくらいですので、相手方の住所や氏名などは確実に分かっていますし、借用書も作成していたので、法的に請求できることは間違いありませんが、相手方が派遣社員だったため給与の差押えをしても実際に回収できるか微妙な事案でした。

 

2 訴訟提起

相手方に対して書面を送りコンタクトを試みたもののまったくリアクションがありませんでしたので、訴訟を提起しました。相手方から一括では無理なので分割で支払いたいとの趣旨の回答がありましたが内容的に難しいため判決となりました。

 

3 差押え

派遣先及び派遣元の会社の情報は依頼者がご存知でしたので、派遣元の会社に対して給与差押えの申立てを行いました。無事、差押えは成功し、毎月の給与から少しずつ返済されました。ただ、派遣社員ということもあり、毎月の回収額はそれほど多くなく、全額回収までには数年かかるような状況でした。

 

4 退職

相手方は派遣先の会社に住み込みで働いていたのですが、その派遣先及び派遣元との契約も解除してしまい、当然ながら給与が支払われなくなりました。

定期的に住民票の調査も行いましたが、判決時の住所から変更はなく、勤務先どころか住んでいるところもまったく分からなくなりました。

 

5 SNSでの発見、そして全額回収

上記から約2年後、とある会社の広報として実名でインスタグラムにて会社の情報を発信しているのが発見されました。相手方の写真も載っており、ほぼ相手方に間違いないと思われる状況であり、いろいろと調べてみると派遣という形態はとっていないようでしたので、雇用形態は別としても当該会社に直接雇用されていることが分かりました。

そこで、当該会社の給与差押えの申立てをしたところ、無事成功しました。差し押さえた当初はアルバイトだったようですが、差押え後もしっかり仕事をこなされていたようで、その後に正社員に登用さえ毎月の支払額も多くなりました。

それから約1年後に無事全額回収となりました。

 

 

上記のとおり、給与差押えの場合は退職しない限り定期的に回収できるため、回収可能性が高い手続です。ただ、いったん退職されてしまうと次の職場を発見するのが難しいのですが、今回は偶然見つけることができてラッキーな事案でした。

また、給与の差押えを契機として退職させられてしまうこともあるのですが、上記のとおり退職どころか正社員に登用されていたので、相手方の人生を壊してしまうこともなく、こちらとしても安心できました。

 

 

以上、SNSの情報から全額回収できた事案でした。

 

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8月 06 2021

相手が偽名だったケースで全額回収

先日、相手が偽名を使っていた事件について、無事全額回収できました。

もちろん、すべての事件で回収できるというものではありませんが、このような回収もあるということでまとめたいと思います。

ただし、実際の事件の特定を防ぐために、下記の内容にはフィクションが入っております。

 

 

1 前提

ネットで知り合った女性(A子さん)に、病院の治療費や両親の葬儀費用、生活費などの名目でお金を貸していました。ただ、A子さんは過去に債務整理を行っていて銀行預金が持てなくなっていることから、姉であるB子さんの名義の口座に送金してほしいとのことで、依頼者はB子さん名義の口座に送金していました。

また、A子さんの自宅の住所を聞いており、亡くなった両親名義の自宅になっているとのことでした。

その後、返済期日になっても返済されないため、話し合いのために会う約束をしても、子どもの病気だったり、急な仕事だったりで、直前にドタキャンされてばかりで、返済期日経過後には一度もA子さんと会えていませんでした。

 

2 当方で執った手続

(1)A子さんの住所の調査

A子さんのお名前と住所で住民票の調査を行いましたが、存在しませんでした。そこで、B子さんのお名前で住所の調査をしたところ、住民票を取得することができました

 

(2)自宅への訪問

B子さんの住所は確定しましたので、B子さんの自宅を訪ねてみました。すると、B子さんは不在だったものの年配の方が対応され、B子さんは外出していてすぐには戻ってこない旨の回答がありましたので、少なくともB子さんがここに住んでいることは分かりました。また、対応された方はB子さんの母親でした。

さらに、A子さんについても質問してみましたが、そのような人は知らないとの回答でした。

とりあえずは事情を知っているであろうB子さんと話をしてみないと始まらないので、私の名刺をB子さんの母親に渡し、できればご連絡をいただきたい旨をお伝えいただくこととなりました。

そもそも「債務整理を行っているため銀行口座を持てない」との言い訳があったようですが、実際にはそのようなことはなく債務整理をしていても口座の開設は可能ですし、「亡くなった両親名義の自宅に住んでいる」とのことでしたが、実際にはB子さんの母親が対応されていましたので、A子さんはかなりの嘘をついており、A子さんの姉とされているB子さんが実はA子さん本人ではないか、つまり「A子」というのはB子さんの偽名でないか、との疑いが強くなりました。

 

(3)B子さんからの連絡

その後、B子さんから当事務所に対して、連絡がありました。当方としては直球で「A子さんというのはB子さんあなたではありませんか?」と確認したところ、意外にもその事実をすんなり認めました。

 

(4)分割弁済の和解

全額一括での返済は難しいとのことで、分割弁済の和解をすることとなりました。また、A子さんなのかB子さんなのかも確定しておかなければなりませんので、直接お会いして免許証などを確認し、さらに家族構成や勤務先等を聞いたうえで和解書にご署名等をいただくこととなり、実際に確認したうえで和解しました。

 

(5)和解の不履行及び法的手続

残念ながら一度も和解に基づく返済をしていただくことができず、訴訟を行いましたが一切対応されることなく勝訴となりました。

その後、勤務先の情報を得ていたため、給与を差し押さえるための強制執行の申立書を当方で作成して提出したところ、無事給与の差押えができました。

給与の差押えは、いわゆる手取り給与の25%しか回収できませんので、満額回収するのに3年近くかかりましたが、先日無事全額を回収することができました。

 

今回は、「A子」という名前は偽名であったものの、実際の住所は本当であったことや、姉の名前と言っていた「B子」が実際はA子さんの本名だったため人物の特定ができましたが、虚偽の住所や名前だった場合には回収は難しかったと思います。

 

以上、相手方が偽名だった場合の事案でした。

 

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6月 03 2021

勤務先の同僚への請求

「以前同僚だった人にお金を貸したが、約束の日には返してもらえず、相手方が転勤になってからは連絡も取れない」というご相談から始まりました。

 

ご相談いただく内容の中に、同僚への貸金というのは結構あるものの、「会社に迷惑を掛けたくない」、「大事にしたくない」等の理由で実際に手続をされないケースもあり、また、同僚であるがゆえに借用書などの証拠がないケースも多いです。

さらに、それほど多額の貸金ではないことも多く、費用倒れとまではいかないものの法的手続きを行うとあまりメリットがないケースもあります。

 

上記のご相談に関しては、同じ会社ではあるもののすでに転勤しているため職場では会うことが無いため人間関係的にはまったく問題ありませんでした。加えて、借用書を取っており、最大の良かった点としてはともに大きな会社にお勤めだったため任意での回収ができなくても、最終的には給与を差押えて回収できる見込みが高いものでした。

ただ、貸金の額があまり大きくなかったため、費用対効果が低い旨の説明をさせていただきましたが、「お金ではなく、逃げたことが許せない。最悪赤字になっても構わない。」ということでしたので、最終的には強制執行まで行うことを前提に手続を開始いたしました。

 

こちらについては、次のような流れで解決しております。なお、事件の特定を防ぐため、一定程度のフィクションが入っています。

 

 

1 住所の調査及び督促の通知

これは全件に共通することですが、通知書を送付する前に住所の確認を行い、その住所宛に督促に関する通知書を発送します。その通知書の中には、「〇月〇日までに支払いがない場合は法的手続きを執る」旨の記載がされており、それまでに連絡が来るケースもたくさんあります。

ただ、本件に関しては期限までに連絡がなく、相手方が遠方だったため訴訟を提起しました。

 

2 訴訟及び判決

証拠書類として借用書がありましたので反論されても十分勝訴できる内容でしたが、相手方は裁判所の呼び出しもすべて無視しており、すぐに勝訴判決が出ました。

 

3 強制執行の申立て

上記判決には仮執行宣言が付されていたため、判決の確定を待つことなく給与を差し押さえる旨の強制執行の申立てを行いました。

 

4 競合

給与の差押えをしたのが、1人であれば手取り給与の25%を毎月支払ってもらうことができます。

しかし、2人以上が差し押さえた場合、債権額に応じて配当を受けることになります。この複数名が差し押さえている状況を「競合」と言います。

今回の相手方は自動車ローンなども滞納していたようで、差押えが競合してしまいました。これにより、数か月に一度の割合で配当を受けることになります。

 

5 全額の回収

実は、上記の手続開始は平成時代に始まったものでしたが、何度かの配当を経て最終的には回収することができました。

 

当初のスタートは「お金ではなく、逃げたことが許せない。最悪赤字になっても構わない。」ということで、費用対効果は度外視で手続を進めさせていただきましたが、当事務所の報酬等をいただいても、貸金の半分程度はお手元に返ってきています。逆に言えば、手続をしても半分しか返ってきていないということですので、果たしてこれで良かったのかは分かりませんが、何はともあれ赤字になることなく手続が終えられて良かったです。

 

今回のポイントは、

①同僚とは言え、転勤により人間関係を気にする必要が無かった。

②借用書があった。

③大手企業にお勤めだったため、強制執行での回収可能性が高かった。

の3点にあると思います。もちろん、これらの条件を満たしていなくても回収できないことはありませんが、特に②と③は他のご依頼においても重要です。

 

以上、勤務先の同僚への貸金請求についてでした。

 

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9月 17 2020

風俗業界の方からの回収事例②

先日,5年以上の長期に渡る回収手続が無事完了いたしました。

貸した金額のおよそ半分,当事務所の費用も考慮すると3割程度しか回収できていないのですが,こういった事例もあるということで紹介させていただきます。ただし,事件の特定を防ぐために,一部フィクションを入れています。

 

1 前提

当事務所の依頼者は男性の方で相手方が女性です。

依頼者は,とある風俗店で相手方からサービスを受けて以降,たびたびお店を訪れては相手方を指名するようになりました。その後,LINEの交換などをして,店内だけでなく,店外で個人的にも会うようになり,泊まりで旅行をするような関係になりました。しかし,恋愛関係ではなく,あくまで金銭が伴う関係ということで,その都度依頼者は相手方に金銭を渡していました。

 

とあるとき,相手方から借金を申し込まれ,複数回に渡り合計100万円超の金額を貸しました

その後,相手方はすぐにお店を辞め,LINEなどの連絡も一切取れなくなり,当然ながら返済もありませんでしたので,当事務所にご依頼がありました。

 

 

2 手続について

一般的な債権回収と同様に,相手方の住所の調査,内容証明郵便の送付を行いましたが,連絡がありませんでした。

以前も記載しておりますが,水商売や風俗業界の方が相手となる場合,そもそも住所や本名が分からないということがあり,その場合は何もできないため貸さないのがベストですが,どうしても貸さざるを得ないときは免許証など本人確認ができる資料を取得しておくべきです。なお,司法書士ではできませんが,弁護士さんは携帯電話番号が分かれば相手方の住所や氏名が分かる場合があります(それ相応の費用がかかります。)。

 

その時点で,相手方の財産や職業などは何も分からない状況だったのですが,このままでは何も進展がないということで訴訟を提起しました。

 

3 訴訟手続

提訴すると,相手方が代理人弁護士を選任しておりました。ただ,事情を聴くとどうやら相手方は法テラスを利用していることが分かりました。

法テラス(日本司法支援センター)とは,国の組織(法務省所管の法人)であり,生活保護やシングルマザーなど,比較的資力が乏しい方でも裁判手続が行えるように費用を立て替えてくれる制度であり,場合によっては立て替えてもらった費用の償還(返済)が免除されることがあります。当事務所でも病気や生活保護を受けていらっしゃる方の自己破産や明渡し請求への対抗のご依頼を受けたときに法テラスを利用して手続を行ったことが何度かあります(いずれも償還免除となり,依頼者の費用負担は0円でした。)。

 

つまり,法テラスを利用している時点で相手方に財産がない可能性がかなり高く,仮に判決を取ったとしても強制執行をして回収できる可能性が低いこととなります。

そんな事情を踏まえ,相手方との間で,「請求額の約半分を分割で支払い,万が一支払いが遅れた場合は,請求額全額を一括で支払う。」という内容で和解が成立いたしました。

依頼者としては,和解案のとおり回収できたとしても半分になってしまいますが,判決になってもほとんど回収できない可能性が高く,一方で,相手方としても遅れることなく返済すれば半額で済むわけですから双方にメリットある内容でした。もっとも,遅れた場合は請求額全額を一括弁済という条項が入っておりますが,そもそも強制執行をしても回収できる可能性は低いのですが,それでも法律上は全額一括弁済を求めることができるようになりますので,相手方が遅れることなく支払うための一定程度のプレッシャーにはなったと思います。

 

4 回収

その後,長期に渡り分割弁済を受けており,先日和解額の全額(請求額の約半分)を回収して終了となりました。

 

ご依頼を当初からすれば全額の回収をご希望されているので,そういう意味では失敗だったかもしれませんし,訴訟手続まで進めたことにより,半分だけでも回収できているので,そういう意味では成功と言えるかもしれません。

ただ,一般論として,水商売や風俗業界にお勤めされている方からの回収はなかなか難しいのが実情(住所・氏名が分からない,相手の職が不安定,差し押さえられる財産がない,など)であり,私としては半分でも回収できたことは良かったと思います。

 

以上,こんなケースもあるという事例紹介でした。

 

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4月 07 2020

風俗店勤務の方からの回収

同時に2人の方に対する個人的な貸金の回収のご依頼をお受けしたところ,2人とも風俗店勤務の方でした。

一般論として,風俗店勤務の方は身元がはっきりしていない方が多く,場合によってはご住所どころかお名前(本名)すらご存知ないというケースもあり,このような場合にはなかなか回収が難しいのが実情です。

今回の依頼者については2人とも免許証の画像を保存していたため,回収することができました。

事件の特定を避けるため多少のフィクションが入りますが,回収の経緯を記載いたしますので,参考にしていただければと思います。

 

1 Aさんに対する請求

(1)依頼者がAさんに対して貸し付けた金額の3割程度は任意に返済されていたものの,残る7割の返済をしないまま連絡不能となっていました。

 

(2)残されていた免許証の画像からAさんの現在の住所を調査すると一軒家に転居しており,夫やお子さんなどご家族と一緒に暮らしていることが分かりました。そこで,当該住所宛に内容証明郵便にて督促状を郵送したところ連絡があり,完済するまでの利息を付加したうえで20回分割での和解が成立しました。

 

(3)その後,一度も遅れることなく分割弁済があり,無事完済となりました。

 

驚くほどスムーズに解決したのですが,やはり仕事の内容的にご家族に知られることは避けたいはずであり,そうなると訴訟などの法的手続を執られると困ることがスムーズに解決した要因かと思います。

なお,私どもが相手方の家族に対して請求したり,相手方の仕事の内容などプライバシーに関する情報を相手方の家族や勤務先等の関係者に対して通知することはありません(ただし,家族が連帯保証人になっている場合は請求します。)。

 

2 Bさんに対する請求

(1)依頼者がBさんに対して貸し付けた金銭は,1円も返済されないまま連絡不能となりました。

 

(2)そこで,Aさん同様現在の住所を調査したところ住所は変わっておらず,その住所に対して内容証明郵便にて督促状を送付しましたが,不在で返送されてきてしまい,実際にそこに住んでいるかどうかが分からない状況でした。

 

(3)その後も連絡を試みましたが連絡が取れないため悩んでいたところ,依頼者が,Bさんが別の風俗店で働いているという情報を入手したため,当該店舗に対して手紙を送付しました。当該店舗からは,「少し前にBさんは退職している」との回答がありましたが,その際に新しい住所の情報を入手することができ,再度新しい住所に督促状を発送しました。その督促状については受け取っているためそこにBさんが住んでいることは分かったものの連絡はありませんでした。

 

(4)任意での交渉は難しいと判断し,訴訟を提起いたしました。訴状の送達は問題なくできましたが,Bさんからは反論もなく出廷もしませんでしたので,全面勝訴となりました。

 

(5)Bさんの財産はまったく把握できていませんでしたので,Bさんの自宅に動産執行を行いました。これは動産執行自体で回収することは難しいものの,裁判所の執行官がBさんに会えれば,こちらに連絡するよう伝えてもらえる場合があるからです。この作戦は無事奏功し,ついにBさんから連絡がありました

 

(6)Bさんは,これまでのことについて謝罪し,完済までの利息を付加したうえで分割にて全額支払う内容で和解が成立いたしました。

 

(7)その後の分割弁済は,途中で何度か遅れることはありましたが事前に遅れる旨の連絡があり,また転居や転職した際にも随時報告があるなど,当初とは打って変わって誠実な対応でした。そして,最終的に無事完済となりました。

 

差押えるべき財産を把握しておらず,訴訟をしても回収できないリスクがありましたがなんとか無事解決できて良かったです。中には動産執行をしても連絡がない相手方もいますので,解決できたことは幸運であったと思います。

 

3 まとめ

このように,請求する相手方が風俗店勤務の方でも話ができれば全額回収できるケースも多々あります。ただ,最初に記載したとおり,連絡が取れないどころか住所やお名前がまったく分からないとなると回収するのは極めて難しいのもまた事実です。

ですので,貸さないというのが一番良いのですが,どうしても貸さなければならないような場合には,最低限相手方の住所とお名前だけは免許証や保険証などの公的な書類で確認するようにしてください(私ども司法書士ではできませんが,弁護士さんにおいては携帯電話の番号が分かれば住所が調べられる場合もあります(弁護士会照会)。)。

 

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2月 19 2019

離婚に伴う慰謝料請求(最高裁判決)

本日,債権回収に関する最高裁判決が出たので,簡単にまとめておきたいと思います。

なお,当事務所では,離婚に伴う慰謝料請求などの不法行為に基づく損害賠償請求に関する債権回収は行っておりませんので,そのようなご相談をいただいた際にはその分野に長けている弁護士さんを紹介させていただきます。

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前提事情

 

・甲さん(夫)は,Aさん(妻)と婚姻し,2人の子どもをもうけました。

・Aさんは,とある会社に入社し,その会社でBさん(浮気相手)と親密な関係になりました。

・約1年後,上記の事情を甲さんは知りましたが,すでに上記の関係は解消されており,甲さんとAさんは離婚することなく夫婦関係を継続していましたのでAさんとBさんには慰謝料の請求はしませんでした

・その約4年後,Aさんは甲さんと別れることを決意し,離婚調停が行われた結果,甲さんとAさんは離婚しました。

・甲さんは,Bさんに対して離婚に伴う慰謝料の支払いを求める訴えを提起しました。

・地裁及び高裁は甲さんの主張を認めてBさんに対して支払うよう判決を出しましたが,それを不服としてBさんが上告しました。

 

前提知識

1 慰謝料の種類

一口に離婚に伴う慰謝料といっても,実は2つの慰謝料があります。

(1)離婚自体慰謝料

離婚によって,配偶者(夫や妻)という立場を失うことになってしまうことに対する慰謝料です。離婚しなければ当然この慰謝料は発生しません。

ですので,浮気した夫に対して慰謝料を請求したいけど離婚はしないという場合,離婚していない訳ですからこの離婚自体慰謝料は請求できないことになります。

また,この離婚自体慰謝料を第三者に請求できるかどうかについては,いろんな考え方があったわけですが,地裁と高裁は請求できると考えており,本日この点についての最高裁判決が出ました

 

(2)離婚原因慰謝料

離婚の原因を作った人に対して請求できる慰謝料です。一番わかりやすいのが浮気ですが,それ以外にもDVだったり,性交渉の不存在だったりします。

これは必ずしも離婚することが必要なのではありませんので,浮気した夫に対して慰謝料を請求したいけど離婚はしないという場合であっても請求できますし,配偶者が第三者とともに原因を作っている場合は当該第三者(例えば浮気相手)に対しても請求できます

 

2 消滅時効

離婚に伴う慰謝料は,不法行為に基づく損害賠償請求ですので,被害者(浮気されたり,暴力を受けた配偶者)がその加害者や被害の事実を知ってから3年間またはその事実があってから20年間が経過すると時効により消滅してしまい請求できなくなってしまいます民法724条)。

したがって,上記の離婚自体慰謝料については離婚のときから3年間,離婚原因慰謝料は浮気の事実や浮気相手を知ってから3年間経過後には慰謝料は請求できなくなってしまいます。

 

最高裁判決

さて,これを受けて最高裁は,ざっくりというと以下のとおり判示しました(ただし,私の解釈ですので誤っている可能性もあります。)。

最高裁サイト

判決全文(PDF)

 

離婚原因慰謝料(不貞行為による慰謝料)については,当然ながら浮気相手にも請求できる

・一方で,離婚にするかどうかは当該夫婦の間で決められるべき事柄であって夫婦にも様々な事情があるのだから,浮気相手が直ちに当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任(離婚自体慰謝料)を負うことはない

・もっとも,例外的に浮気相手が配偶者と浮気するだけでなく,夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚させたと評価できるような特段の事情があれば第三者も離婚自体慰謝料を負うことはある。

・本件では,AさんとBさんの浮気が発覚した時点ではすでに浮気関係は解消されており,Bさんが甲さんとAさんを敢えて離婚させたような事情は無い。

・よって,Bさんは甲さんに対して慰謝料を支払う必要は無い。

 

大事なところ

本判決では,浮気相手については,離婚自体慰謝料については原則として支払う必要は無いと言っているだけで,離婚原因慰謝料(不貞行為による慰謝料)については当然支払義務はあります。ただ,本件においては,甲さんがAさんとBさんの浮気を知ってから4年後に離婚しているため,「浮気の事実と浮気相手を知ってから3年」が経過していることから,消滅時効により請求できないだけです。

決して,浮気の慰謝料について,浮気相手が支払わなくても良いという判決ではありませんのでご注意ください。

この点,浮気しておいて結局支払わなくても良いのかと思われる方も多いと思いますが,もし離婚自体慰謝料を第三者に請求できるとなると,離婚自体慰謝料の消滅時効の起算点は離婚のときですから,仮に20歳のときに浮気をしたもののすぐに解消したが80歳の時に離婚したような場合,浮気相手は一度の浮気で60年前の責任を取らされることになってしまい,殺人の慰謝料ですら最長20年で時効(除斥期間)になってしまうことと比較すると責任が重すぎてしまいます

繰り返しとなりますが,離婚原因慰謝料は第三者にも請求できるわけですから,こちらで解決していただければ良いのではないかと思います。

 

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